交通事故・労災
交通事故に合われた方へ
事故直後はあまり痛みを感じないことも多いです。2日~3日後に痛みを感じてくることも少なくありません。痛みが発生した場合、正確な診断を行なうためにまずは整形外科で治療をされることをおすすめします。
交通事故でのよくある症状
- 首の痛み、腰痛
- 頭痛
- 肩から手にかけてのしびれ、違和感
- 食思不振、めまい
- 全身のだるさ
このような症状が一つでもあれば医療機関を受診するべきです。症状が悪化する前に早期に治療することが後遺症の予防につながります。
交通事故の診療の流れ
交通事故は突然起こります。起こってしまった場合の診療までの流れです。
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まずは警察に連絡
被害者・加害者関係なく警察へ連絡しましょう。自動車保険(自賠責保険・任意保険)の請求時に必要な「交通事故証明書」をもらう必要があります。 -
保険会社に連絡
相手または自分の加入している保険会社に連絡します。状況を伝え、当院に受診することを伝えてください。 -
整形外科を受診
症状が軽くても整形外科を受診しましょう。数日経過してから症状が重くなることもあります。時間が経過してからの受診では交通事故との因果関係がはっきりしなくなってきてしまい、診断書の作成が難しくなります。また、症状が重くてつらい場合は無理をせず救急車を呼ぶか、救急病院を受診しましょう。 -
治療開始
事故の経緯や症状などを問診させていただきます。症状に応じてレントゲン検査などを行ないます。症状が強い場合はMRIなどの精密検査を依頼することになります。 どのような状態か確認し、患者様に応じて投薬、リハビリなどの治療を行なっていきます。 -
お会計
受診時に保険会社から当院に連絡があり自賠責保険の利用の確認がとれましたら自己負担費0円での治療が可能です。保険会社からの連絡がなくとも受診は可能ですが、その際には全額負担していただき、その後保険会社に連絡がとれましたら返金させていただきます。返金時は領収書が必要になりますので必ず持参してください。
労働災害の診療について
労災保険(労働者災害補償保険)とは労働者の業務中や通勤中の怪我、病気、障害をおった場合、または死亡した場合にその労働者や遺族に給付金が支給される制度です。
受診時に用意していただくもの
下記の書類を持参していただくと自己負担なく診察可能です。
初めて労災期間に受診する場合
- 業務災害:様式5号
- 通勤災害:様式16号の3
他院より転院した場合
- 業務災害:様式6号
- 通勤災害:様式16号の4
ご注意
- 記載漏れ・押印漏れ等があると使用できませんので、事前にご確認ください。
- 薬が処方された場合は院外処方箋になりますので薬局でくすりを受け取る際にも労災用の書類が必要です。
労災時の加療の流れ
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会社への報告
まずは通勤中や仕事中に怪我をしたことを会社に報告しましょう。
報告内容
・日時
・怪我の部位や怪我の状況
・怪我が発生した状況 -
医療機関を受診
怪我の治療を開始するため医療機関を受診します。受付の際に「仕事中や通勤中のケガである」ことを伝えてください。労働災害では健康保険は使用できません。保険が適応されるまでの間は、全額自己負担となりますので予めご了承ください。
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治療
事故の経緯や症状などを問診させていただきます。症状に応じてレントゲン検査などを行ないます。症状が強い場合はMRIなどの精密検査を依頼することになります。
どのような状態かに応じて投薬、リハビリなどの治療を行なっていきます。 -
お会計
上記の労災関係の書類がそろっている場合は自己負担0円です。
書類がそろっていない場合は一時的に全額負担していただきます。書類が確認でき次第再精算として差額分を返金させていただきます。返金時は領収書が必要になりますので必ず持参してください。
後遺症診断書
しっかり治療をされても症状が残ってしまうことがあります。その場合は、後遺症診断書を作成します。
定期的に通院されていない方、しばらく通院歴のなかった方は後遺症診断を作成できませんので、ご留意ください。